遺言書がある場合は遺言に従って相続しますが、遺言書が無い場合は法定相続分に従って相続することになります。
しかし、遺産すべてが金銭のように分けることができるものとは限りません。株、車、家といったものを法定相続分通りに分けるのが困難なものもあります。
よって、誰が何を相続するかを相続人で話し合って決める必要があります。相続人間で遺産の分け方を話し合うことを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。
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現金、預貯金、株、不動産(土地、建物)、車、貴金属など、何が遺産に含まれるか調査しましょう。
預貯金は金融機関で死亡時点の残高証明書を出してもらうとよいでしょう。
不動産は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、現在の権利関係が明らかになります。
遺産分割協議をするにあたって、誰が相続人に該当するかを明らかにしておかなければなりません。万が一、相続人がもれていることになると、せっかく行った遺産分割協議が無効になりかねません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍)謄本を集めて、相続人が誰かを確認しましょう。
相続人全員で、遺産をどのように分けるかを話し合いましょう。
強引に進めたりすると相続人間の関係にひびが入ることもあります。相続をきっかけに仲が悪くなるといったケースも少なくありません。全員が納得できる形にしましょう。
遺産分割協議書を必ず作らなければならないというわけではありませんが、協議の証拠として書面に残しておくほうが無難です。
また、不動産の名義変更の登記や金融機関での手続きの際には、遺産分割協議書の提出を求められます。
遺産分割協議書には、相続人全員が、実印にて署名捺印します。
不動産の名義変更の登記申請、金融機関への名義変更等、各種手続きを行いましょう。
遺産分割協議の結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は話し合いの証拠となるだけでなく、不動産の名義変更の登記申請や金融機関の手続きにも使用する大事な書類です。
遺産分割協議書の書き方に決まりがあるわけではありませんが、不備があれば再度作成して相続人全員から署名捺印をもらわなければならないなど、余計な手間がかかります。
各種手続きを進めるにあたって注意すべきポイントがありますので、下記ご参考になれば幸いです。
曖昧な表現だと各種手続きに使用できない場合があります。
記載例)「下記の遺産については○○がすべて相続する」「○○と××が各2分の1の割合で相続する」
法務局で取得した登記事項証明書を見ながら、土地なら「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物なら「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」など(マンションの場合は書き方が異なります)を正確に記載しましょう。登記事項証明書通りに記載していないと登記が通らないことがあります。
※不動産を相続人複数で共有名義とすることはあまりお勧めいたしません。売却する際などにもめることがよくあるからです。
例えば兄弟で共有名義にした場合、兄弟同士は仲が良くて問題ないとしても、各々に相続が発生して子の代に引き継いだ時が大変です。関係性が薄くなるほどトラブルになりやすい傾向にあります。
再度遺産分割協議をする手間が省けます。
上記に注意して作成が終わったら、相続人全員の署名捺印をします。
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子の法定代理人である親も同じ相続人の場合、相続人同士で利害が対立することになりますので、裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
親が子の法定代理人という立場を乱用して自分に有利な遺産分割協議をおこなわないようにするこことがないよう、親の代わりに子の代理人となる人を裁判所に選んでもらうのです。
相続人間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続を利用することができます。
調停は、当事者双方から事情をきいたうえで、解決案を提示したり、必要な助言をしたり、合意を目指して話し合いが進められます。第三者が間に入ることによって、解決に向かう可能性もあります。
調停が不成立に終わった場合は、自動的に審判に付されます。裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
養子には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子の場合は、養子縁組をしても実親との血縁関係がなくなるわけではありません。
よって、実親と名字が違ったり、戸籍が別でも、実親の相続に対する相続権はあります。
借金などのマイナスの財産については、相続開始と同時に相続人全員が法定相続分に応じて承継します。
原則、遺産分割協議によって話し合う余地はないものですが、実務上は、遺産をすべて相続する代わりに借金も相続するといった協議が見受けられます。このような協議は相続人間では有効です。
しかし、債権者が承諾しなければ、このような協議を主張することはできません。
つまり、債権者が承諾すれば、特定の相続人だけが借金を相続することも可能です。
遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば。遺言書と異なる内容の遺産分割協議も可能です。
ただし、遺言者が遺産分割を禁じている場合や遺言執行者がいる場合、既に遺言に従って登記を済ませている場合などは注意が必要です。
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