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上野相続サポート

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認知症の方がいる場合

相続人が認知症の場合

相続人に認知症の方がいらっしゃる場合

相続人の中に、認知症、精神障害、知的障害の方がいらっしゃる場合、遺産分割協議をおこなうにあたって、「成年後見制度(せいんねんこうけんせいど)」の利用を検討する必要があります。

認知症等で判断能力がない方も相続人として相続する権利を有していますので、その方を除外して遺産分割協議をすることはできません。

判断能力がない方に不利な遺産分割協議にならないよう、その方に代わって「成年後見人」等が遺産分割協議に参加することになります。

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成年後見制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症等で判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けると「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

既に判断能力が不十分な状態の方が利用するのは「法定後見」になります。一方、「任意後見」は元気な方が将来に備えて後見人を選んでおくというものになります。

法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があり、判断能力の程度によって利用する制度を選びます。後見が一番重く、補助が一番軽い段階となります。

 

後見

保佐

補助

対象となる方

判断能力が欠けているのが常の状態

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

支援する人の

名称

成年後見人

保佐人

補助人

支援する人が

行う行為

・日常生活に関する行為を除くすべての法律行為

・民法13条1項に定められる行為の同意権、取消権

・申立時に選択した特定の法律行為に対する代理権、同意権、取消権

・民法13条1項の一部の行為の同意権、取消権
・申立時に選択した特定の法律行為に対する代理権、同意権、取消権

民法13条1項の行為
  • 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払い戻しを受けたりすること
  • 金銭を借り入れたり、保証人になること
  • 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
  • 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
  • 贈与すること、和解、仲裁合意をすること
  • 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
  • 贈与、遺贈を虚薛したり、不利な条件が付いた贈与や遺贈を受けること
  • 新築、改築、増築や大修繕をすること
  • 一定の期間を超える賃貸借契約をすること

成年後見制度利用開始までの流れ

お打合せ

成年後見制度のどの類型に該当するか、成年後見人等になる候補者を誰にするか等詳細をうかがいます。

電話または問合せフォームからご予約下さい。ご自宅等にお伺いすることも可能です。

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必要書類の用意

医師の診断書、親族からの同意書、通帳のコピー、戸籍謄本等、申立に必要な書類を準備します。遺産分割協議書案も添付します。

成年後見制度の申立にあたって用意する書類は多岐に渡りますので、一般的には1カ月程度はかかります。

申立書等の作成、署名捺印

事情をおうかがいしながら、申立書等を弊事務所で作成します。申立人・後見人等の候補者に署名捺印いただきます。

家庭裁判所へ申立

後見人等を選任するのは家庭裁判所ですので、家庭裁判所へ申立をしなければなりません。後見等の利用を開始するか、どの類型が適切か、後見人等を誰にするか等一切の事情を考慮して裁判所が決定します。

必ずしも申立人の希望通りに進むとは限りませんので、ご注意ください。

家庭裁判所の面談・審査

家庭裁判所が申立人・後見人等の候補者の面談を行います。東京家庭裁判所の場合は申立と同時に面談をおこないますので、申立の際には申立人・候補者の方に同行いただきます。

家庭裁判所の審査は概ね1か月程度かかりますが、案件によってはそれ以上かかることもあります。

成年後見人等の選任の審判決定

後見人等に選任されたことの審判書が郵送されてきます。異議があれば申し立てることできます。審判書が届いてから2週間が経過すれば確定したことになります。

成年後見人等としての業務開始

財産管理など成年後見人の仕事を開始します。

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台東区、文京区を中心に
中央区、品川区、東京都内、神奈川県、千葉県、埼玉県

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