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遺言のススメ

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「遺言なんて恐れ多い。うちはそんなにお金がないから。」

「家族はいい人ばかりだから、争うなんて有り得ない。」

遺言と言うと、このようにおっしゃる方が多いです。確かに、一般的には資産家がするものといったイメージが強いかもしれません。

しかし、遺産の額によらず、相続が争族になることがあります。遺産が自宅だけでも相続人間で意見が対立したり、お金でなく感情面でのことが原因でもめたりすることは少なくありません。

また、それまでは仲が良くても、相続をきっかけに、相続人間で絶縁状態になったというケースもあります。

残されたご家族や親族の方達に苦労をかけさせないためにも、遺言書を作成することをお勧めします。
特に次のような方は、相続でもめないためにも遺言書を作成しておくとよいでしょう。

子どもがいないご夫婦

お子様がいらっしゃらない場合の相続人は、配偶者と兄弟姉妹になることが多いです。例えば、ご主人が亡くなった場合、子どもがいないと、奥様とご主人のご兄弟姉妹が相続人になります。

実は、相続人間で一番トラブルになりやすいのがこのパターンです。
奥様としては自宅や預貯金などご夫婦で築かれた財産ですから、全て相続したいとお考えになるでしょう。しかし、奥様とご主人のご兄弟姉妹との仲があまり良くなかったり、ご兄弟姉妹のご家族も話合いに口を出してきたりすると、思わぬ対立関係を生むことがあります。
血がつながっていないためか、他人という意識がより強いのかもしれません。

また、奥様側も同意してくれて当然といった態度でお話しすると、後々の親戚関係にも影響を及ぼしかねません。慎重な話合いが必要になってきます。

また、ご兄弟姉妹の中で既にお亡くなりになっている方がいれば、甥御さん・姪御さんが相続人になります。関係性が薄くなればなるほど、トラブルに発展しやすい傾向にあります。

お子様のご兄弟仲が良くない場合

仲が良いご兄弟姉妹間でも、ちょっとした考え方の違いから、相続をきっかけに疎遠になることがあります。もともと仲があまり良くない場合であれば、なおさら悪化する可能性があるのではないでしょうか。

相続をきっかけに家族がバラバラになる、なんてことがないように予め遺言書をつくっておくとよいでしょう。

相続人の中に行方不明の方、連絡が取れない方がいる

遺産分割協議をする際に、相続人の中に行方不明者や連絡が取れない方がいる場合、非常に難航します。

調査をするのも大変ですし、調査をしても行方不明となると裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらって、代わりに遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。時間も手間も費用もかかりますので、このような場合は遺言書があれば安心です。

内縁の妻がいる

戸籍上の配偶者でない方には相続権がありませんので、事実婚の場合は遺言書作成をご検討されるとよいでしょう。

前妻の子がいる

関係性が薄いほどトラブルになりやすいため、前妻のお子様と現在の配偶者様・お子様との間で、遺産分割協議がスムーズにいかない場合があります。

息子の嫁(相続人以外の人)に遺産をあげたい

相続人以外の方に遺産を渡したい場合は、遺言書にのこしておく必要があります。
よくあるのは、ご長男のお嫁さんが長年介護をしてくれたので、遺産を与えたいというケースです。

会社や事業を息子に継がせたい

会社を経営されている方、事業をされている方にとって後継ぎ問題は重要です。会社の株や事業資産(工場、機具)など、後継者となる特定の相続人に相続させる必要があります。

万が一、遺産分割協議でもめてスムーズに継承できないことを考えると、遺言書で決めておくのが確実です。

相続人がいない

兄弟姉妹、甥・姪も含めて相続人がまったくいない場合、一定の手続きのもと、特別縁故者(特別に縁があったと認められる方)や国に遺産が分配されることになります。

お世話になった方へお礼をしたい、ある団体へ寄付をしたい等考えている場合は、遺言書にその旨書いておきましょう。

遺言書の種類

遺言書には3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
  2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
  3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

1と2が一般的であり、3の秘密証書遺言は手続きが煩雑で実務ではほとんど使われないため、説明は省かせていただきます。
1.自筆証書遺言と2.公正証書遺言について、それぞれのメリット・デメリットを中心に解説します。

自筆証書遺言

全文を自分で書く(ワープロ不可)」「日付の記載」「署名捺印」の要件を満たしたものが、「自筆証書遺言」として有効です。

最も手軽な遺言です。いつでもどこでも作ることができます。費用もかかりません
手軽な反面、すべて自分で書くため、自筆証書遺言の要件を満たしていなかったり、誤りがあったりすると、いざ相続が発生しても登記や金融機関で使用することができません

また、紛失や保管の面でも心配です。遺言書を作成したことを自分だけの秘密にできる反面、発見されないままということも有り得ます。他の人が偽造・改ざん・廃棄しても証拠が残りませんので、確実に遺言が実行されるという保証がありません。

自筆証書遺言の場合、相続開始後、家庭裁判所での遺言検認の手続きが必要となりますので、相続人にとっては公正証書遺言より手間がかかります。

3つのメリット
  1. 費用がかからない
  2. 手軽にできる(自宅でいつでも作成可能、証人不要、用意するもの無し)
  3. 遺言内容がもれない

公正証書遺言

公証役場で作成される遺言書。作成するには、証人(立会人)2人必要。

戸籍謄本など一定の書類を用意しなければなりません。必要書類や費用については、公証役場のHPをご参照ください。
費用はかかりますが、公証人が作成するため、法的に問題ない内容となり安心です。誰かに偽造・改ざんされる心配もありません。原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れもありません。

公正証書遺言は家庭裁判所での遺言検認の手続きは不要ですので、相続人にとっては手続きが楽です。

3つのメリット
  1. 公証人に内容を確認してもらえるので、法的に問題ない遺言ができる
  2. 相続発生後、家庭裁判所での遺言書での検認が不要
  3. 紛失、偽造、改ざんの心配がない

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

費用

かからない

かかる(公証役場の費用+証人を頼む費用)

作成場所

自宅でも可

公証役場

証人(立会人)

不要

2人必要 ※推定相続人以外の者

用意するもの

ない

戸籍謄本など一定の書類が必要

紛失の恐れ

ある

ない

保管

自分で保管する

原本は公証役場で保管されている

家庭裁判所の検認

必要

不要

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公正証書遺言の手続き案内

公正証書遺言作成の流れ
STEP1

遺言内容の決定、起案

STEP2

必要書類の用意

STEP3

公証役場に事前確認

STEP4

証人2人立会いのもと、公証役場で作成

用意する書類
  • 遺言者本人の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産評価証明書等
費用の目安

遺言の目的とする財産の価額に応じて手数料が変わります。下記の手数料に遺言加算として11,000円(財産が1億円以下の場合)と遺言書正本と謄本の手数料の合計が公証役場の費用となります。

その他、証人を手配した場合は立会費用がかかります。

遺言の目的財産の価額

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

1億円を超える部分については、1億円~3億円まで、5,000万円毎に13,000円が加算となります。それ以上については公証役場のHP又は公証役場にお問い合わせください。

当事務所で遺言書の起案、証人をお引き受けすることも可能です。詳細はお問い合わせください。

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